補助金コラム

「中小企業省力化投資補助金」とは?
中小企業省力化投資補助金とは?
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援します。
これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とする補助金です。「カタログ注文型」と「一般型」があります。
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、
省力化投資を支援します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、
賃上げにつなげることを目的とします。
補助対象者
本補助金の対象となるのは、日本国内で法人登記(法人番号の公表を含む)を行い、国内で事業を営んでいる中小企業等(個人事業主含む)です。
また、本社および補助事業の実施場所が日本国内にあることが必要です。
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 中小企業者(法人・個人事業主)
- 業種ごとに定められた「資本金」または「常勤従業員数」のいずれかが基準以下であること
例)製造業:資本金3億円以下、従業員数300人以下/小売業:資本金5,000万円以下、従業員数50人以下 等
- 業種ごとに定められた「資本金」または「常勤従業員数」のいずれかが基準以下であること
- 中小企業等の組合等
- 中小企業等経営強化法に基づく企業組合、事業協同組合など
- 小規模企業者・小規模事業者
- 製造業・宿泊業等:従業員20人以下
- 卸売業・小売業・サービス業等:従業員5人以下
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 中小企業の振興につながる事業を実施、従業員300人以下、法人税法上の収益事業あり などの条件を満たす場合
- 社会福祉法人
- 所管庁の認可を受けて設立されており、300人以下の従業員規模で収益事業を行う法人
- 特定事業者の一部
- 資本金10億円未満の特定組合等(酒造組合、技術研究組合など)
●補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 既に当補助金の交付決定を受けており、補助金の支払いが完了していない
- 「みなし大企業」に該当する中小企業(出資比率や役員構成によって大企業と実質的に一体と見なされる場合)
- 暴力団関係者、虚偽申請を行った者、または過去に交付取消を受けた事業者
- 中小企業向けの他の補助金(ものづくり補助金、事業再構築補助金など)を短期間に複数回受けている
- 他の事業者と申請内容が同一・類似である(重複申請)
補助金額・補助率
■ 補助上限額
補助金の上限額は、常勤従業員数に応じて設定されています。
※カッコ内は、大幅な賃上げに取り組む事業者向けの特例枠の上限額です。
従業員数 | 通常上限額 | 特例上限額(賃上げ加算枠) |
---|---|---|
5人以下 | 750万円 | 1,000万円 |
6~20人 | 1,500万円 | 2,000万円 |
21~50人 | 3,000万円 | 4,000万円 |
51~100人 | 5,000万円 | 6,500万円 |
101人以上 | 8,000万円 | 1億円 |
※特例加算は、最低賃金引き上げに取り組む事業者等に限り適用されます。
対象外となる条件:上限額に達しない申請、常勤従業員ゼロ、再生事業者 等
■ 補助率
補助対象経費のうち、1,500万円までの部分と、それを超える部分で補助率が異なります。
また、事業者区分によって補助率が異なるため、以下の通りご確認ください。
<中小企業の場合>
- ~1,500万円まで:1/2(特例適用時は2/3)
- 1,500万円超の部分:1/3
※最低賃金引き上げ特例の適用には条件があります(小規模事業者・再生事業者・常勤従業員ゼロは対象外)。
<小規模企業者・小規模事業者の場合>
- ~1,500万円まで:2/3
- 1,500万円超の部分:1/3
※NPO法人・社会福祉法人も、従業員20人以下であれば2/3の補助率が適用されます。
※交付決定後に小規模の定義から外れた場合は、補助率が見直される場合があります。
<再生事業者の場合>
- ~1,500万円まで:2/3
- 1,500万円超の部分:1/3
■ 補助対象経費の注意点
- 「機械装置・システム構築費」以外の経費(例:外注費、専門家経費等)は、補助率が1/2または1/3となり、補助金としての上限は**500万円(税抜)**です。
- 補助対象経費(税抜)は、全体の事業費(税込)の3分の2以上を占める必要があります。
申請準備
■ 1. 電子申請のためのアカウント
- GビズIDプライムアカウント(必須)
■ 2. 提出書類(電子申請システムにて提出)
以下の書類をPDF形式で用意・添付する必要があります。
2.1 全事業者共通の書類
- 直近2期分の損益計算書・貸借対照表
※個人事業主は確定申告書(青色または白色) - 【参考様式】事業計画書(その1・その2)
- 【指定様式】事業計画書(その3)
2.2 法人の場合の追加書類
- 履歴事項全部証明書(3か月以内)
- 納税証明書(その2)※直近3期分
- 法人事業概況説明書
- 【指定様式】役員名簿、株主・出資者名簿
2.3 個人の場合の追加書類
- 確定申告書の控え(第一表)
- 納税証明書(その2)※直近1年分
2.4 特例や加点申請を行う場合の追加書類(一例)
- 【指定様式】最低賃金引き上げに係る要件確認書
- 【指定様式】金融機関確認書
- 【指定様式】他の助成制度の利用実績確認書
- 事業承継またはM&Aを証明する書類
2.5 任意で提出可能な資料
- 導入予定の機器やシステムのカタログ・仕様書など
※特に「イノベーション製品」の審査加点を狙う場合は提出推奨
■ 3. 事業計画書
申請期間・補助事業の実施期間について
■ 申請期間
申請の受付開始日および締切日は、中小企業省力化投資補助金の公式ホームページにて随時公表されます。
※時期により異なるため、最新情報をご確認ください。
■ 補助事業の実施期間
補助事業の実施は、以下の期間内で行う必要があります。
- 交付決定日から18か月以内
- かつ、採択発表日から20か月後までが上限となります。
この期間内に、以下すべての工程を完了し、実績報告書を提出することが必要です。
- 設備等の発注(契約)
- 納品・検収
- 支払手続き
- 実績の取りまとめ・報告書の提出
※上記の手続きが期限を超えてしまった場合、補助金の交付が受けられない可能性があります。ご注意ください。